国民の生活を守るため、一定の条件を見たいしている企業は社会保険への強制的な加入が義務付けられています。
社会保険に入っていると、万が一のけがや病気の際も、生活の支援を受けることができるんです。
今回は、社会保険の加入条件についてお話していきたいと思います。
▼社会保険の加入が義務付けられている事業所
下記のような事業を行っており、常に従業員が「5人以上」いる事業所は、社会保険に強制的に加入しなければなりません。
・運送業
・製造業
・土木建設業
・電気ガス事業
・清掃業
・物販販売業
・医療保険業
・通信報道業
また、国や地方公共団体、法人も強制加入が義務付けられています。
飲食店や美容院など個人経営の場合、従業員が5人未満であれば強制加入とはなりませんが、一定の条件を満たしていれば任意で社会保険に加入することができます。
▼社会保険の加入対象となる従業員
強制加入の対象は下記のとおりです。
・法人の代表
・役員
・正社員
・試用期間中の従業員
パートやアルバイトに関しても、労働時間や労働日数など定められた条件を満たしていれば、社会保険に加入することができます。
▼まとめ
加入が義務付けられている事業所で正社員になれば、社会保険に加入することができ、万が一の際に保障を受けることができます。
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